香川県難聴児(者)親の会会則

香川県難聴児(者)親の会 会則

 

第1条 (名称) 本会は香川県難聴児(者)親の会と称する。

第2条 (場所) 本会の事務所を

香川県高松市川島東町874有限会社高松ソリューション内

電話(087)880-7700 ファックス(087)880-7701 に置く。

第3条 (目的) 本会は難聴による言葉の不自由な子どもに適切な教育環境
と治療及び福祉の向上普及を計り、立派な一人前の社会人に
なれるよう、会員の緊密な連携のもとに、悩みや種々の問題
解決に向けての活動と、法律や装着器具などの勉強会開催を
通じて、社会的理解を深め、協力を得るために必要な事業を
行う。

  • 会員間の情報交換・交流
  • 情報発信や啓発活動などの意見具申
  • 勉強会やセミナーの開催

第4条 (事業) 前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 定期的な懇談、勉強会、レクリエーション事業の開催。
  • 講演会や見学会等の開催。
  • 教育施設の設置運動ならびに既設施設の充実育成に関する運動。
  • その他必要と思われる事業

第5条 (会員) 本会は正会員および賛助会員をもって構成する。

  • 正会員は難聴による言葉の不自由な子を持つ親(保護者)または

本人とする。

  • 賛助会員は本会の趣旨に賛同し、かつ援助するものとする。

第6条 (役員) 本会は次の役員を置く。

会長    1名

 副会長  若干名

理事   若干名

会計監査  2名

会計    1名

  • 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
  • 役員は総会で選出する。
  • 会長は本会を代表し、会務を掌握する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長不在時はこれを代行する。

第7条 (顧問、相談役) 必要に応じ、本会に顧問、相談役を置くことができ
る。顧問、相談役は総会の推薦により委嘱する。

第8条 (総会) 総会は会長の招集により年1回以上開催し、事業および会計
を報告し、重要事項を審議する。また必要に応じ、臨時総会を開催
し、緊急必要事項を審議する。

  • 会員の2分の1以上(委任状を含む)がなければ、議事を開き議決することができない。
  • 出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。ただし、会則の改正は出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第9条 (会計) 本会の経費は会費、臨時会費、寄付金、補助金等によりまか
なう。

会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了す
る。

第10条(会費) 正会員一家族につき、年間3,000円。賛助会員(個人)年間
2,000円。

また企業の寄付については別途役員と協議の上決定する。

第11条(会員の喪失) 会費を2年以上滞納したものは会員資格を喪失する。

 

附 則

1.本会則は平成21年5月10日より施行する。

 

2.本会則は平成28年4月1日より施行する。